矯正治療の治療費については大きく分けて
の2種類があります。
①の治療の度ごとに装置の調整料などがかかるシステムでは治療期間が長引くと、その分治療費の総額も増えていくことになります。おおよその治療期間については診断の際にお伝えすることができますが、歯の動く速さには個人差がある上、装置の使用協力度によって治療期間に影響が出ることはよくあります。
また、親御さんがお勤めの場合などで、お子様がひとりで来院される場合に、毎月の調整料金を持たせることは、親御さんからすれば不安に感じられることもあるかもしれません。当院では、不安要素はできるだけなくしてから矯正治療を始めていただきたいと考えているため、
②の治療費の総額がわかる、トータルフィーシステムを採用しております。
治療費は以下のようになっております。
初診相談料 | 3,300円(パノラマレントゲン写真撮影料金込み) |
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精密検査・診断料 | 33,000円 |
セットアップ模型 (治療後の予測模型。必要な場合のみ作製) |
22,000円 |
矯正治療費 | 以下に詳細を記載 |
※税込価格(お支払い時の税率により消費税が加算されます)
※矯正治療費には治療開始から治療終了後2年までの全ての料金(装置料、診察ごとにかかる調整料、保定期間観察料)が含まれます。
セルフライゲーションブラケット (セラミック製、一部金属) |
880,000円〜 990,000円 |
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セルフライゲーションブラケット (全てセラミック製) |
935,000円〜 1,045,000円 |
白いワイヤーを使用 |
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部分的な矯正 | 165,000円〜 495,000円 |
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白いワイヤーを 使用する場合 |
(片顎) 27,500円 |
セラミック製、一部金属 |
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保定装置・保定2年間の 管理料 |
上下 55,000円 片顎 27,500円 |
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裏側からの矯正 | ハーフリンガル (上が裏側、下が表側に つける装置) |
1,265,000円〜 1,375,000円 |
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フルリンガル (上下とも裏側) |
1,485,000円〜 1,595,000円 |
上顎 下顎 |
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保定装置・保定2年間の 管理料 |
上下 55,000円 片顎 27,500円 |
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マウスピース型の矯正装置 (インビザライン)による矯正 |
935,000円〜 1,045,000円 |
※税込価格(お支払い時の税率により消費税が加算されます)
※治療の難易度や、予想される治療期間によって費用が異なります。相談の際に御見積書を作成します。
※歯科矯正用アンカースクリューを使用する場合は、料金は上記の金額に含まれます。
I期治療(永久歯が生え揃うまでの治療) | 基本料金385,000円。 治療内容と予想される期間によって22,000円から 257,500円が基本料金に加算されます。 総額が407,000円から660,000円となります。 ご相談時にお見積もりを作成します。 |
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保定装置(必要な場合) | 片顎 27,500円 | |
II期治療(永久歯が生え揃ってからの治療) | 上記、大人の矯正の治療費から、 I期治療の基本料金385,000円を引いた額 |
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保定装置・保定2年間の管理料 | 上下 55,000円 片顎 27,500円 |
※税込価格(お支払い時の税率により消費税が加算されます)
※矯正治療のために抜歯やむし歯・歯周病の治療が必要になった場合は、処置を行う歯科医院にて別途費用がかかります。かかりつけの歯科医院がある場合はそちらに依頼させていただきますが、こちらでご紹介することも可能です。
※親知らずの抜歯など、難しい外科処置が必要な場合は、横浜総合病院口腔外科をご紹介いたします。
支払い回数につきまして、一括払い、または分割払いを選んでいただくことが出来ます。分割払いは治療期間内にお支払いを完了していただくようお願いしております。
お支払方法 | 現金 |
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クレジットカード(各種対応しています)
※JCB American Express, Dinners, VISA, Master Card |
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銀行口座振込 |
その他、ご希望のお支払方法がございましたらご相談ください。
歯列矯正も医療費控除の対象になることをご存知ですか?成人矯正でも「噛み合わせの向上」が主な目的ですので、治療目的と承認される場合があります。もちろん子供の矯正でも同じです。
自分や家族の病気・怪我などにより医療費を支払った場合は、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることが出来ます。これを医療費控除と言います。
1年間(毎年1月1日〜12月31日まで)で支払った医療費の総額が、ご家庭で年間合計10万円を超える場合、または確定申告される方の合計所得金額の5%を超える場合、医療費控除を受けることが出来ます。
※医療費控除の対象上限金額は1年間200万円までです。
※美容を目的とした矯正治療、歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入費は対象になりません。
※医療費に関する領収書は大切に保管して下さい。
※家族の中で一番所得金額の多い方が医療費を支払い申告すると控除額が最も多くなります。
※確定申告をしていない場合、医療費控除は最長5年前まで遡って受けることが出来ます。
※支払った医療費が医療費控除の対象になるかどうか、詳しくは最寄りの税務署でご確認ください。
その他、必要書類は以下の通りです。
(※注)平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合には、「医療費控除の明細書」を提出することにより、「医療費の領収書」の提出または提示する必要がなくなりました。
詳細は国税庁ホームページ内にある「確定申告特集」のページ(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm)をご覧下さい。
※保険金等で補填される金額とは、生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金や社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一時金、医療費の補填を目的として支払を受ける損害賠償金などです。なお、保険金等で補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
【出典】国税庁パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)
上記の「所得税の還付金」と「住民税の軽減額」を合わせたものが「軽減される税額」となります。注)医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される所得税率により異なります。
※平成29年9月20日現在の税制に基づき作成しています。より詳しい内容を知りたい方は国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)をご覧になるか、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。
あざみ野矯正歯科 院長 横田 俊明
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